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特集記事

告知義務

今回は告知義務の広告についてです

『 ふぅ~ん そうなんだぁ 』という方から

『 それはおかしい 』という方まで

色々いらっしゃることだと思います。

こんな感じです

長ったらしいですが、読んでみて下さい

 

自殺があった物件の表示について

 

当社は、売主から中古マンションの売却依頼を受けましたが、当該物件は、約3年前に自殺があった物件であることが分かりました。
 このため、購入者とのトラブルを避けるために、

その旨を広告に記載した方がよいと思うのですが、

規約上、記載する必要があるのでしょうか。
 また、記載する必要があるとした場合、どのように記載すればよいのでしょうか。

 

⇒ ご質問のようないわゆる「事故物件」については、表示規約第8条の「必要な表示事項」及び第13条の「特定事項の明示義務」の両規定において表示することを義務づけてはいませんので、広告に記載していなくても規約違反として取り扱ってはいません。
 ただし、購入者がそのことを知らないで契約し、その後、知ったような場合にはトラブルになる可能性が極めて高いと考えられます。
 宅地建物取引業法では、このような物件(自殺や火事等)については、消費者が当該物件を購入するか否かを判断する際に、重要な事項であるとして、同法第47条(業務に関する禁止事項)第1号において、告知義務があると判断されることになると考えられます。
 なお、どのようなケースが告知事項に該当するかどうかは、判断が難しい場合がありますので、事前に宅地建物取引業法所管課に確認しておいた方がよいでしょう。

 実際の広告においては「告知事項有り」、「心理的瑕疵有り」等と表示している例が見受けられますが、これは、事業者が買主とのトラブルを未然に回避するために
自主的に表示しているものであり、ご質問の事実について、仮に広告には記載しなかったとしても、

契約前の早い段階で購入予定者に説明しておくことが望ましいものと考えられます。

~ どうですか?? ~

立派な回答かもしれませんが

広告の記載に義務付けはないのです

別の回答では

『 不特定多数が見る広告(客寄せ)には記載義務なし 』

そんなことの様です

そしたら電話をかけてとか

実際に内覧したいなど

購入の意思がある方には告知をして重要事項説明をする事でいいんですか

買う側からすれば、そうではないと思いますがね、、、

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